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中小企業助成金・補助金について

どのような補助金助成金であっても、必ず「申請期限」が設けられてます。
もっといえば、行政機関に提出するほとんどの書類には、「申請期限」があります。しかし、一般的な申請書等の場合には、多少この申請期限を過ぎても受理されます。
ところが、東京大阪の中小企業助成金・補助金の場合は、まったく違います。
たった1日であっても、申請期限を過ぎてしまった場合には、「絶対に受理されない」のです(ほんのごく一部のものには例外もありますが)。
どんなに優れたビジネスプランであっても、どんなに地域の雇用に貢献する取組であっても、申請期限を過ぎたものは受理されないのです。
特に注意が必要なのが、「申請が複数回」ある補助金助成金です。
たとえば、創業補助金の場合であれば、1)応募、2)交付申請、3)中間報告、4)完了報告といったステップごとに申請期限があります。

中小企業にとって資金の悩みは尽きないものです。
資金調達の方法の1つとして考えられるのが助成金
ただし、いつの間にか始まっていて、気がつくともう終わっていたりして、なかなか準備が間に合わないことも多いものです。
一言に助成金と言っても、募集期間があって申請できるもの、定常的に申請できるもの等色々な種類があります。
申請のコツは募集期間前にきちんと準備をしておくこと。
ここでは事前に確認しておきたい助成金をご案内します。
1) 創業・第二創業促進事業
平成25年度補正予算より開始された、創業補助金平成27年度分からは産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象となっているので要注意です。

創業補助金の目的を要約すると、新たに創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることと言えるでしょう。
この助成金を受けるためには、「新たな需要の創出」あるいは「新たな雇用の創出」、もしくはその両方が必要になります。
もちろん「新たな需要の創出」ということは、たとえば”既存の需要を他の事業者から奪う”ような事業計画では、創業補助金の対象者に該当しないことになります。
同じ業種の店の付近に開店し、安売りなどによって既存の客を奪って売上を伸ばすというような事業計画は対象とななりません。
またインターネットビジネスのように新たな雇用を創出し難い事業も対象となりにくいと言えるでしょう。要するに単に「儲かるビジネスモデル」ではダメなのです。